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Anywhere利用規約

Pay-easy口座振替受付サービス規約

第1条(総則)

本規約は、運営機構(第2条第2項に定めるものをいいます)が定める「口座振替受付サービス収納機関受付方式」を提供する収納機関との間で収納代行契約を締結している収納代行事業会社(以下「甲」といいます)において、株式会社リンク・プロセシング(以下「乙」といいます)が提供するAnywhere口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます)での情報処理サービスおよびその付帯サービスを利用するにあたり、甲と乙との間の契約関係(以下「本契約」といいます)につき定めるものです。

第2条(対象業務、用語の定義)

  • 本規約に基づき、乙が提供する本サービスの内容は、以下とおりとします。

    • 口座振替受付データの中継
    • (1)のほか、口座振替受付サービス業務に付帯するデータの中継
    • 本サービスの利用にあたる情報の登録、変更、削除に係る業務
    • その他、甲の依頼または了解に基づき、乙が本サービスで提供する業務
  • 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによります。

    • 「Anywhere口座振替受付アプリ・機器」とは、本サービスを利用する際にスマートフォン・タブレットにダウンロードするアプリならびに機器をいいます。
    • 「CAFIS手順」とは、本サービスのセンターとCAFISセンター間の接続手順で、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが開発・運営しているものをいいます。
    • 「運営機構」とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構をいいます。
    • 「協議会」とは、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会をいいます。

第3条(契約期間)

  • 本契約は、所定の方法で甲が申込を行い、これを乙が承諾したとき(以下「締結日」といいます)に成立します。
  • 本契約は、前項に定める締結日に発効し、起算日から1年間有効とします。但し、甲または乙が契約満了日の3ヶ月前までに書面による更新の拒絶を行わないときは、さらに同内容で1年更新し、以後はこの例によるものとします。

第4条(委託の禁止)

乙は、本サービスを第三者に委託できないものとします。但し、甲の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。

第5条(本サービスの対価)

甲は、乙に対し本サービスの対価として利用料を支払うものとします。具体的な利用料の内容および支払方法は別途定めるものとします。

第6条(利用料の変更)

  • 甲乙協議の上合意に達した場合、利用料を変更するものとします。
  • 甲乙協議の結果、利用料の変更について合意に達しない場合、乙は、3ヶ月前までに書面により甲に通知を行い、本契約を解除することができます。

第7条(機器の種類、規格等)

  • Anywhereの利用に関する機器の種類、規格等は、運営機構および協議会が規定する規約ならびにガイドライン等に従うものとし、乙が提供するもしくは乙の承認のもとに製造された機器とします。
  • 甲が甲自身または『「口座振替受付サービス」取扱に関する追加契約』(キャッシュカード方式)を甲と締結した委託者(以下「委託者といいます)をしてAnywhere口座振替受付アプリ・機器を利用する場所または利用場所の変更等を行う場合には、Anywhere登録情報を本サービスのセンターに登録するものとします。

第8条(接続方式および通信手順)

  • 本サービスとAnywhere間の接続手順は、乙の定めに従うものとします。
  • CAFIS手順は、運営機構および協議会が定める手順に従うものとします。

第9条(原始データの提供)

甲は、甲自身でまたは委託者をして、乙に対し、所定の端末情報(以下「原始データ」といいます)を提供するものとします。

第10条(目的外使用禁止)

乙は、本サービスに係る原始データ、口座振替受付サービスに係る情報および処理遂行のために、甲または委託者が提供した情報を、本サービス以外の用途に使用しないものとします。

第11条(善管注意義務)

乙および乙の従業員は、本サービスに係る原始データ、口座振替受付サービスに係る情報および処理遂行のために、甲または委託者が提供した情報を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

第12条(秘密保持)

  • 甲および乙は、本規約に定める事項の遂行にあたり知りえた相手方の情報(第15条で定義する還元データを含みます)を第三者に漏洩してはならず、本規約に定める事項の遂行以外の目的で利用しないものとします。但し、次の各号の一に該当する情報は、その限りではありません。

    • 相手方から開示されまたは知得した時に、すでに公知であった情報
    • 相手方から開示されまたは知得した後に、自己の責に帰すべき事由によらないで公知になった情報
    • 相手方から開示されまたは知得する前に、既に自己が所有していたことを立証できる情報
    • 相手方から開示されまたは知得した後に、自己が独自に開発し、または正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わずに取得した情報
    • 有形の手段により開示された情報で、当該書面が被開示者に対して当該開示から2週間以内に提供されなかったもの
    • 無形の手段により開示された情報で、当該開示の際に秘密である旨が伝えられなかったもの、または当該情報の要旨を書面化して当該書面が被開示者に対して当該開示から2週間以内に提供されなかったもの
  • 本条の規定は本契約の終了後3年間は継続して適用されるものとします。
  • 乙は、乙の役員もしくは本サービスの提供に従事する乙の従業員またはその他の者と、本条で自己が負う義務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなど必要な措置を講ずるものとします。

第13条(利用時間)

甲が本サービスの乙のセンターを利用できる時間は原則終日とします。尚、乙のセンターが休止する場合は、乙は必ず事前に甲に書面をもって連絡するものとします。また、乙のセンターが休止する場合は、甲の業務への影響を最小限とするべく、曜日、時間等を設定するものとします。但し、第2条第1項第1号および第2号に定める業務は、キャッシュカードを発行する金融機関が定める日時の範囲内とします。

第14条(事故などの報告および事故発生時の緊急措置)

  • 乙が本サービスの遂行に支障が生じる恐れがある事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに今後の方針案を提出するものとします。
  • 通信回線の故障その他の事故により、乙が甲に本サービスを提供できない場合、乙はすみやかに甲に報告するものとします。

第16条(保障および責任の範囲)

  • 乙は、本サービスのセンターとCAFIS間の接続については運営機構および協議会の定める仕様の通り処理することを保障します。
  • 乙の責に帰すべき事由により、甲が本サービスの提供を受けられない状態にあることを乙が知ったときから起算して12時間以上継続した場合に限り、甲からの申請があった際には、乙は下記の各号の額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償します。

    • 甲に損害(利用不能を含む。以下同じ)を生じた月の前月から起算して、過去12ヶ月間発生した本サービスの利用料の月額料金平均額
    • 甲に損害が生じた月の前月から起算して本サービスの利用開始日までの期間が12ヶ月に満たない場合には、当該期間に発生した本サービスの利用料の月額料金平均額
    • 前号の期間が1ヶ月に満たない場合には、乙が知った甲の損害発生時までに発生した本サービスの利用料の1日の平均額に30を乗じた額

第17条(本サービスの変更)

本サービスの変更に際しては、乙は事前に甲に書面で通知した上で、これを行うものとします。

第18条(規約の変更)

  • 乙は、本規約をいつでも改定することができるものとします。
  • 乙は、本規約を改定する場合には、改定した新規約を甲に送付するものとし、甲が新規約を受けた後において、本サービスの提供を受けた場合には、甲は新規約を承認したものとみなします。

第19条(契約解除)

  • 乙は、甲に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何等の催告なくただちに本サービスの提供を終了し、本契約を解除することができ、且つ、それによって生じた損害の賠償を請求できるものとします。

    • 重大な過失または背信行為があったとき
    • 支払停止があったとき
    • 仮差押、仮処分、差押、競売開始等の命令または決定を受けたとき
    • 破産手続開始、民事再生法手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てを受け、またはこれらの申立てを行ったとき
    • 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    • 公租公課の滞納処分を受けたとき
    • 上記各号に準ずるほどに信用が低下したとき
  • 前項の規定にかかわらず、乙は、甲の債務不履行が相当期間を定めて催告した後も是正されないときは、本サービスの提供を終了し、本契約を解除することができ、且つ、それによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
  • 甲は、前二項記載の解除事由が生じたときは、本サービスの利用により生じた乙に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとします。

第20条(反社会的勢力の排除)

  • 甲および乙は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 甲または乙が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対し催告することなく、本契約を解除することができるものとします。
  • 甲または乙が前項の規定により本契約を解除した場合には、解除された相手方当事者は解除に伴う損害賠償を請求することはできないものとします。また、解除した当事者に損害が生じたときは、相手方当事者はその損害を賠償するものとします。

第21条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に係る甲乙間の契約上の地位および本契約に基づく金銭債権その他の債権の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供し、もしくはその他の処分をしてはならず、また、本契約に基づく債務の全部または一部を第三者に履行させてはならないものとします。

第22条(合意管轄)

本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(協議)

本契約に関して疑義が生じた場合には、甲乙信義誠実の原則に従い協議するものとします。

以上